町では、農地中間管理機構及び人・農地プランを活用し、農地の集積を進めています。

農地中間管理機構とは

  農地中間管理機構とは、平成26年度に国が全都道府県に設置した「信頼できる農地の中間的受け皿」です。

  埼玉県では、平成26年3月28日に「公益社団法人埼玉県農林公社」が埼玉県知事から「農地中間管理機構」として指定されました。

 

~農地中間管理機構のしくみ~

 

 ○農地中間管理機構は、農地を貸したい方から農地を借り受け、農地を借りたい方へ貸し付ける、農地の中間的受け皿です。

                                       

 貸す方 → 農地貸付 → 農地中間管理機構(埼玉県農林公社)→ 農地貸付 → 借りる方

 

 貸す方 ←賃借料支払←  農地中間管理機構(埼玉県農林公社)←賃借料支払←  借りる方 

    

※機構が借り受けられる農地は、農業振興地域内で、担い手が効率的に利用可能な農地に限ります。

 

貸す方(農地所有者)のメリット

・毎年確実に賃借料が支払われます。

・農地中間管理機構に貸付けた後、担い手が耕作できなくなった場合でも、農地中間管理機構が次の担い手を探します。見つからない場合でも、2年間は農地中間管理機構が管理し、その間の賃借料は支払われます。

 

借りる方(耕作者)のメリット

・契約相手は農地中間管理機構だけなので、利用権設定、賃借料支払などの手間が軽減されます。

・借り受けている農地の隣地を優先的に配分されるので、規模拡大を図りながら団地化しやすくなります。

・長期間(10年間)借りられるので、経営が安定します。

・農地交換により農作業が効率化されます。

・畦畔撤去、均平化による区画拡大で農作業が効率化されます。

 

農地中間管理機構貸付面積

 平成27年度   9.4ha

 平成28年度   29.4ha

 平成29年度   288.9ha

 平成30年度   159.4ha

 令和  1年度   128.4ha

 令和  2年度     76.8ha

 令和  3年度     48.5ha

 令和  4年度       39.0ha

    合計    776.0ha

 

※貸付面積(合計)は、解約分を反映した面積です。

※詳細については、農地中間管理機構について(農林水産省HP)をご覧ください。

 

農地賃借料について

 

農地を貸している方

 毎年12月に農地中間管理機構(埼玉県農林公社)より、農地賃借料が振込まれます。

 [注意事項] 令和5年12月振込分より、相続等で名義の変更があり、振込期日の10営業日前までに連絡が無く、振込が出来なかった場合、発生する必要経費880円(税込)をご負担いただきます。

(880円(税込)は、再振込時に振込金額から差し引きます)

 

農地を借りている方

 毎年12月に農地中間管理機構(埼玉県農林公社)が、農地賃借料を指定口座から振替(引き落とし)します。

 ※なお、振替日に口座残高不足等で引き落しができなかった場合は、金融機関からのお振込みによるお支払いとなりますので後日請求書を発行致します。

 [注意事項] 令和5年12月のご請求分より、引き落しが出来なかった場合は請求書の発行及び郵送代金等の事務経費として、550円(税込)を加算した額の請求金額とさせて頂きます。

 

 口座に変更がある場合は、農地中間管理機構(埼玉県農林公社)にお知らせください。

 [ 連 絡 先 ]   埼玉県農林公社 農地集積担当

            TEL 048-558-3555

 [受 付 時 間] 月曜日 ~ 金曜日 (祝日は除く)

          午前9:00 ~ 午後5:00


人・農地プランとは

 「人農地プラン」は、農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、5年後、10年後までに、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを、地区の話合いに基づきまとめる計画(プラン)です。
 内容は、次のとおりです。

  1. 今後の地区の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか。
  2. 地区の中心となる経営体へどうやって農地を集めるか。
  3. 地区の中心となる経営体とそれ以外の農業者(兼業農家、自給的農家)を含めた地区農業のあり方(生産品目、経営の複合化、6次産業化)など。

 策定した「人・農地プラン」は、新規就農者や集落営農の組織化等により新たに地区の中心となる経営体ができた場合など、地区の事情の変化に応じて見直しが可能です。

※詳細については、人・農地プランについて(農林水産省HP)をご覧ください。

人・農地プラン策定によるメリット

人・農地プラン策定により、下記のとおり様々な支援を受けることができます。

 

就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

 就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(3年以内)の所得を確保するため、年間150万円の給付金が給付されます。

農業次世代人材投資資金の詳細について(農林水産省HP)

 

スーパーL資金の金利負担軽減措置(当初5年間無利子化)

 「人・農地プラン」に地区の中心となる経営体として位置付けられた認定農業者が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利を利子助成により実質無利子化されます。

スーパーL資金の金利負担軽減措置(当初5年間無利子化)の詳細について(農林水産省HP)


経営体育成支援事業

 地区の中心となる経営体が、地区農業の問題解決に取り組むため、融資を活用して機械・施設等を導入する際、融資残(事業費の10分の3以内)について補助金が交付されます。

経営体育成支援事業の詳細について(農林水産省HP)

川島町における人・農地プランの策定状況

 平沼地区・一本木地区において農業者や農地の所有者による協議の結果、検討会を経て承認されています。
人・農地プラン(平沼地区)
平成26年3月策定(令和6年3月最終更新)
当該区域内における今後の中心となる経営体数 11名

当該区域内における農地の出し手 27名

人・農地プラン(一本木地区)
平成29年9月策定
当該区域内における今後の中心となる経営体数 10名
当該区域内における農地の出し手 10名

 今後、策定されたプランの見直しや新たなプラン作成時に行われる地区の協議が開催される際には、ホームページ等で周知いたしますので、地区内の農業者をはじめ、地区外からの耕作者や農地の出し手の方にも積極的に参加くださいますようお願いいたします。

川島町 人・農地プラン検討会

 人・農地プランの内容が適正なものになっているかを検討するため、川島町人・農地プラン検討会を設置しています。

開催日 議事の内容 議事の詳細
平成26年3月26日

人・農地プラン(平沼地区)

策定

人・農地プランの内容について
平成27年1月30日 人・農地プラン(平沼地区)
第1回目更新
担い手の追加について
平成27年7月30日 人・農地プラン(平沼地区)
第2回目更新
担い手の追加について
出し手の追加について
平成28年3月22日 人・農地プラン(平沼地区)
第3回目更新
担い手の追加について
出し手の追加について
平成28年9月23日

人・農地プラン(平沼地区)

第4回目更新

出し手の追加について
平成29年9月26日 人・農地プラン(平沼地区)

第5回目更新

出し手の追加について
平成29年9月26日

人・農地プラン(一本木地区)

策定

人・農地プランの内容について

平成30年12月26日

人・農地プラン(平沼地区)

第6回目更新

対象農地の追加について

平成31年3月22日 人・農地プラン(平沼地区)

第7回目更新

担い手の変更について

 

令和2年3月13日

人・農地プラン(平沼地区)

第8回目更新

担い手の変更について
令和3年3月19日

人・農地プラン(平沼地区)

第9回目更新

担い手の変更について
 令和4年3月22日

人・農地プラン(平沼地区)

第10回目更新

賃料の変更について

担い手の変更について

  令和5年3月24日 

人・農地プラン(平沼地区)

第11回目更新

担い手の削除

担い手の配分変更

 令和6年3月21日 

人・農地プラン(平沼地区)

第12回目更新

担い手の追加

担い手の配分変更

川島町「人・農地プラン」検討会設置要綱

 

実質化された人・農地プランの区域の公表について

 人・農地プランとは、地域等での話合いに基づき、地域農業における中心経営体、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化したものです。
 この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、関係機関及び組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
 つきましては、本町で作成している既存の人・農地プランの区域については、これまでの取組によって、既に実質化されていると判断できることから、下記資料のとおり「実質化された人・農地プラン」を公表いたします。

既存プランを実質化していると判断する地区.pdf

 

人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表について

 人・農地プランとは、地域等での話合いに基づき、地域農業における中心経営体、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化したものです。
 この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、関係機関及び組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
 つきましては、「人・農地プラン」を具体的に進めるため、実質化に向けた工程表を次のとおり公表します。

工程表.pdf