町では、農地中間管理機構及び地域計画を活用し、農地の集積を進めています。

農地中間管理機構とは

  農地中間管理機構とは、平成26年度に国が全都道府県に設置した「信頼できる農地の中間的受け皿」です。

  埼玉県では、平成26年3月28日に「公益社団法人埼玉県農林公社」が埼玉県知事から「農地中間管理機構」として指定されました。

 

~農地中間管理機構のしくみ~

 

 ○農地中間管理機構は、農地を貸したい方から農地を借り受け、農地を借りたい方へ貸し付ける、農地の中間的受け皿です。

                                       

 貸す方 → 農地貸付 → 農地中間管理機構(埼玉県農林公社)→ 農地貸付 → 借りる方

 

 貸す方 ←賃借料支払←  農地中間管理機構(埼玉県農林公社)←賃借料支払←  借りる方 

    

※機構が借り受けられる農地は、農業振興地域内で、担い手が効率的に利用可能な農地に限ります。

 

貸す方(農地所有者)のメリット

・毎年確実に賃借料が支払われます。

・農地中間管理機構に貸付けた後、担い手が耕作できなくなった場合でも、農地中間管理機構が次の担い手を探します。

 

借りる方(耕作者)のメリット

・契約相手は農地中間管理機構だけなので、利用権設定、賃借料支払などの手間が軽減されます。

・借り受けている農地の隣地を優先的に配分されるので、規模拡大を図りながら団地化しやすくなります。

・長期間(10年間)借りられるので、経営が安定します。

・農地交換により農作業が効率化されます。

・畦畔撤去、均平化による区画拡大で農作業が効率化されます。

 

農地中間管理機構貸付面積

 平成27年度   9.4ha

 平成28年度   29.4ha

 平成29年度   288.9ha

 平成30年度   159.4ha

 令和  1年度   128.4ha

 令和  2年度     76.8ha

 令和  3年度     48.5ha

 令和  4年度       39.0ha

 令和  5年度       41.3ha

    合計    801.90ha

 

※貸付面積(合計)は、解約分を反映した面積です。

※詳細については、農地中間管理機構について(農林水産省HP)をご覧ください。

 

農地賃借料について

 

農地を貸している方

 毎年12月に農地中間管理機構(埼玉県農林公社)より、農地賃借料が振込まれます。

 [注意事項] 令和5年12月振込分より、相続等で名義の変更があり、振込期日の10営業日前までに連絡が無く、振込が出来なかった場合、発生する必要経費880円(税込)をご負担いただきます。

(880円(税込)は、再振込時に振込金額から差し引きます)

 

農地を借りている方

 毎年12月に農地中間管理機構(埼玉県農林公社)が、農地賃借料を指定口座から振替(引き落とし)します。

 ※なお、振替日に口座残高不足等で引き落しができなかった場合は、金融機関からのお振込みによるお支払いとなりますので後日請求書を発行致します。

 [注意事項] 令和5年12月のご請求分より、引き落しが出来なかった場合は請求書の発行及び郵送代金等の事務経費として、550円(税込)を加算した額の請求金額とさせて頂きます。

 

 口座に変更がある場合は、農地中間管理機構(埼玉県農林公社)にお知らせください。

 [ 連 絡 先 ]   埼玉県農林公社 農地集積担当

            TEL 048-558-3555

 [受 付 時 間] 月曜日 ~ 金曜日 (祝日は除く)

          午前9:00 ~ 午後5:00

 

※地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画について)のページ