すでに墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを『改葬』といいます。
改葬は、「墓地、埋葬等に関する法律」で定められた手続きが必要となります。
手続きに必要な書類
(1) 改葬許可申請書
(2) 改葬先の契約書や使用許可証のコピー
(3) 委任状(代理人が申請する場合)
手続のご案内
(1) 改葬先の墓地等の決定
手続きの前に、改葬先の墓地や納骨堂等を決めてください。
改葬先が決まっていないと手続きを進めることができません。
(2) 改葬許可申請書の入手
町民生活課 町民グループにお越しいただくか、上記の「改葬許可申請書」をダウンロードしてください。
郵送を希望される場合は、改葬する遺骨数を記したメモと返信用封筒(切手貼付)を町民生活課 町民グループに送付してください。
改葬許可証は、遺骨1名様分につき1枚発行します。
【送付先】
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場 町民生活課 町民グループあて
改葬の申請は、現在遺骨のある墓地等が所在する市区町村で行います。
遺骨のある墓地等の所在地が川島町以外の場合は、川島町役場では手続きができませんので、墓地等が所在する市区町村へご相談ください。
(3) 改葬許可申請書の記入
改葬許可の申請者は、改葬先の墓地等の使用者です。
墓地等管理者の氏名等は、現在遺骨のある墓地等の管理者に記入を依頼してください。
(4) 改葬許可申請書の提出
改葬許可申請書の記入が終わりましたら、町民生活課 町民グループに提出してください。
《窓口で提出する場合》
改葬先に関する書類(契約書等)をお持ちください。
申請者本人が来庁できない場合は、委任状が必要です。
《郵送で提出する場合》
許可証を送付するための返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
記入内容の不備や添付書類に不足がある場合、改葬許可証を交付できないことがありますので、郵送の際は事前に電話等で確認いただくことをお勧めします。また、記入内容の確認等をさせていただくことがありますので、申請書には平日の日中にご対応が可能な電話番号を記入してください。
【送付先】
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場 町民生活課 町民グループあて
(5) 改葬許可証の発行
申請書の内容を確認し、不備や不足がなければその場で改葬許可証を発行します。
(6) 改葬
改装前の墓地等から遺骨を引き取ってください。
改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください。
よくある質問と回答
質問1 改葬先の墓地等が決まっていませんが、改葬手続きはできますか?
原則、改葬手続きはできません。
改葬許可申請書に改葬先の墓地等の名称と所在地を記入いただきますので、手続きの前に改葬先を決めてください。
質問2 改葬許可の申請者は、改装前と改葬先、どちらの墓地等使用者ですか?
改葬先の墓地等使用者です。
それ以外の方が手続きされる場合には、委任状が必要となります。
質問3 改葬先の墓地等の契約書類や使用許可証などは必要ですか?
改葬先を確認できる書類が必要です。
契約書類、使用許可証等(コピーでも可)をご用意ください。
確認後、原本はお返しいたします。
質問4 改葬する遺骨が複数人分ある場合、申請も複数人分必要ですか?
改葬する遺骨すべてに対して許可証を発行しますので、申請が必要です。
遺骨1名様分につき1枚の申請書が必要です。
質問5 川島町内の墓地を購入しました。改葬許可の手続きは川島町役場でできますか?
・改葬前(現在)の墓地等が川島町内の場合
⇒川島町役場で手続きできます。
・改装前(現在)の墓地等が川島町外の場合
⇒川島町役場では手続きできません。
現在の墓地等の所在地の市区町村へお問い合わせください。