固定資産税では、原則、登記簿に所有者として記載ている方を納税義務者とし、町税務課において課税台帳を整備しています。よって「登記のある家屋(以下「登記家屋」という )」に関して所有権移転する場合、法務局で手続きを取っていただければ、法務局から町税務課への報告に基づき、納税義務者が変更されます。

 一方、「登記のない家屋(以下「未登記家屋」という)」の納税義務者は、課税台帳に所有者として登録された方のため、「未登記家屋」に関して所有権移転する場合は、町税務課に直接、「未登記家屋所有者届出書」を提出していただく必要があります。

 この届出がないと、誤った課税がされるだけでなく、納税証明書などの発行などにも問題が生じる恐れがあります。また、「登記家屋」と「未登記家屋」が混在している場合もありますので、予めご確認のうえご提出ください。(郵送でも受付可能です)

 

 提出先  川島町税務課 課税グループ
 提出書類

(1)未登記家屋所有者届出書 記載例

(2)添付書類

  【売買の場合】

   ‣売買契約書等の写し

   ‣売主の印鑑証明書(写し可)

  【贈与の場合】

   ‣贈与の成立を証する書面の写し

   ‣贈与者の印鑑証明書(写し可)

  【相続の場合】

   ‣遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成している場合)

   ‣相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成していない場合 写し可)