自然災害により住家などに被害を受けた方が、各種被災者支援金の申請、保険金の請求、あるいは融資の申込みをする際に、「り災証明書」「被災証明書」が必要になります。

 税務課では、これらの証明書の発行を行っています。

(火災による「り災証明書」の発行については、消防署にお問合せください)

 


 

1.証明の対象となる災害

 

 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火など

 

落雷は、他の自然災害と違い、損害の状況が判断しづらく、家電製品等では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町で判断できません。さらに、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するために必要な基本的確認行為を行うことができません。このため、町では落雷による罹災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承ください

 


 

2.証明の概要

 

 (どちらの証明が必要になるかは事前に提出先にご確認ください)

種類 趣旨 証明対象(物的被害) 
 家屋 家屋以外 
 住家 物置・倉庫   工場 店舗   構築物・設備  家財道具 自動車 
り災証明 

 住家の被害程度

 証明するもの

 ○            
被災証明

  住家等の被害事実

 証明するもの

 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

 ※住家とは、世帯が生活の本拠として日常的に使用している建物

 


 

3.「り災証明書」について

 

  自然災害によって住家に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき、現地にて被害認定調査を実施したうえ

 で、住家の被害程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊など)について証明するものです。

「り災証明書」

申請書類

り災証明申請書

・被害状況が確認できる写真

(すでに修繕を行っている場合は、そのことが確認できる証明書等と        

   修繕前の写真)

・見積書のコピー

※被害状況が確認できる写真及び見積書のコピーについて、ない場合は提出の必要はありませんので、なるべく早めに申請をお願いします。

・身分証明書のコピー

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、必要書類をご用意のうえ、【窓口提出】

 若しくは【郵送】してください。

 

 担当:税務課 課税グループ固定資産税担当

          〒350-0192 川島町大字下八ツ林870‐1

    ☎049‐299-1757

申請期間

 災害発生から3か月以内
 証明手数料  無料

 ※注意

「り災証明書」は、災害によって生じた被害の程度を証明するものなので、発生した災害と受けた被害の因果関係を確認することとなります。

 このため、建物が修繕された後、浸水の痕跡が消えた後、融雪した後など、災害から時間が経過していると確認できなくなります。そこで、可能な限り、復旧前の被害状況を写真などで記録・保存していただくようご協力をお願いします。

 

          クリックしてください。

                  ↓

  被害を受けた際に撮影するポイント

 


 

4. 「被害認定再調査」について

 

  り災証明書の交付を受けた者が、証明された住家の被害について、相当の理由をもって修正を求めるとき

   は、町長に対し、再調査を申請することができます。

「被害認定再調査」

申請書類

被害認定再調査申請書

・交付されたり災証明書

申請方法 申請書に必要事項を記入し、かつ必要書類をご用意のうえ、【窓口提出】

若しくは【郵送】してください。

 

担当:税務課 課税グループ固定資産税担当

   〒350-0192 川島町大字下八ツ林870‐1

   ☎049‐299-1757

 申請期間 罹災証明書交付日から3か月以内
証明手数料 無料

 


 

5.「被災証明書」について

 

  自然災害によって住家等に被害が生じた旨、被災者から届出があった事実を証明するものです。

 原則として現地調査は行いません。

 被害状況が分かる写真や修繕見積書などにより被害の事実を確認します。

「被災証明書」  申請書類

被災証明申請書

・被害状況が確認できる写真

・修繕見積書など

・身分証明書のコピー

 申請方法

申請書に必要な事項を記入し、必要書類をご用意のうえ、【窓口提出】

若しくは【郵送】してください。

 

 担当:税務課 課税グループ固定資産税担当

    〒350-0192 川島町大字下八ツ林870‐1

    ☎049‐299-1757

 申請期間  災害発生の日から3か月以内
証明手数料  無料