住宅改修にかかる固定資産税の減額について

 つぎに該当する住宅改修(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)を行った場合、申告により固定資産税を一定期間減額します。

 ただし、同一の家屋に同一の減額を2回以上受けることはできません。

 

申告・問合せ先   川島町税務課 課税グループ

          ☎049-299-1757

 

耐震改修工事 を行った住宅に対する減額措置

要   件

●昭和57年1月1日以前から所在する住宅

●令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅             

● 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

● 改修費用が50万円超であること

減  額

となる税

改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税

(ただし、工事完了が1月2日~3月31日の場合は翌々年度)

減額内容

改修家屋のうち居住部分の床面積120㎡までに相当する固定資産税を つぎのとおり減額

 (1)一般住宅の場合・・・税額から2分の1相当額を減額

 (2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合

           ・・・税額から3分の2相当額を減額

申告期限

改修工事完了後3ケ月以内

必要書類

申告書(PDF) ←ダウンロードできます

●増改築等工事証明書※1または住宅耐震改修証明書※2

 ※1)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行し

    たもの

 ※2)まち整備課で発行するもの

●改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等)

●改修により認定長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し

注意事項

バリアフリー改修に関する減額、省エネ改修に関する減額と併用できません。

 

バリアフリー改修工事 を行った住宅に対する減額措置

要   件

●新築された日から10年以上を経過した住宅

●令和6年3月31日までに、つぎの改修工事が完了した住宅

 ・廊下又は玄関の拡幅

 ・階段の勾配の緩和

 ・トイレの改良(便器の更新、面積の増加など)   

 ・浴室の改良(水栓・浴室の更新、面積の増加など)

 ・手摺の取り付け

 ・床の段差の解消

 ・引き戸への取換

 ・床表面の滑り止め

●改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下

 居住部分の割合が2分の1以上であること

●つぎのいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

 ・65歳以上の方(賦課期日現在)

 ・障害者手帳をお持ちの方

 ・要介護認定または要支援認定を受けている方(申告時)

●改修費用から補助金などを差引いた自己負担額が50万円超であること

減  額

となる税

改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税

(ただし、工事完了が1月2日~3月31日の場合は翌々年度)

減額内容

改修家屋のうち居住部分の床面積100㎡までに相当する税額から、3分の1相当額を減額

申告期限

改修工事完了後3ケ月以内

必要書類

申告書(PDF) ←ダウンロードできます

●改修工事の明細書の写し(工事内容を確認できるもの)

●工事写真及び明細書(改修前、改修後の様子が分かるもの)

●改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等)

●介護認定を受けている方は被保険者証の写し、障害をお持ちの方は手帳

 の写し

注意事項

耐震改修に関する減額と併用はできません。

省エネ改修に関する減額との併用はできます。

 

 

省エネ改修工事 を行った住宅に対する減額措置

要   件

●平成26年4月1日以前から所在する住宅

●賃貸住宅でない住宅

●令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅             

●対象となる省エネ改修

1)つぎの①の工事、または①と併せて行う②の工事

  ①窓の断熱改修工事(必須)

  ②床、天井または壁の断熱改修工事

(2)改修部位が、現行の省エネ基準に新たに適合すること

●改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下

●居住部分の割合が2分の1以上であること

●改修費用から補助金などを差引いた自己負担額が60万円超であること

 ※省エネ住宅にかかる費用が50万円超で、太陽光発電装置・高効率空

  調機・高効率給湯器もしくは太陽光利用システムの設置工事にかかる

  費用と合わせて60万円超である場合を含む

減  額

となる税

改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税

(ただし、工事完了が1月2日~3月31日の場合は翌々年度)

減額内容

改修家屋のうち居住部分の床面積120㎡までに相当する固定資産税を、つぎのとおり減額

 (1)一般住宅の場合・・・税額から3分の1相当額を減額する

 (2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合 

        ・・・税額から3分の2相当額を減額する     

●計算例

例1)床面積が100㎡ 、課税標準額が6,000,000円の住宅の場合

   当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。

   ・減額される額

    6,000,000×1.4%×1/3=28,000円

   ・減額後の固定資産税額

    6,000,000×1.4%-28,000円=56,000円

例2)床面積が150㎡、課税標準額が8,250,000円の住宅の場合

   当該家屋の固定資産税額のうち120㎡分を3分の1減額、残りの30

   ㎡は通常の税額となります。

   ・減額される額

    8,250,000円×(120㎡/150㎡)=6,600,000円

    6,600,000円×1.4%×1/3=30,800円

   ・減額後の固定資産税額

    8,250,000円×1.4%-30,800円=84,700円

申告期限

改修工事完了後3ケ月以内

必要書類

申告書(PDF) ←ダウンロードできます

●増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評

 価機関が発行したもの)

●改修費用を確認できる書類(請求書、領収書等)

●改修により認定長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し

注意事項

耐震改修に関する減額と併用はできません。

バリアフリー改修に関する減額との併用はできます。