要 件
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●平成26年4月1日以前から所在する住宅
●賃貸住宅でない住宅
●令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
●対象となる省エネ改修
(1)つぎの①の工事、または①と併せて行う②の工事
①窓の断熱改修工事(必須)
②床、天井または壁の断熱改修工事
(2)改修部位が、現行の省エネ基準に新たに適合すること
●改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
●居住部分の割合が2分の1以上であること
●改修費用から補助金などを差引いた自己負担額が60万円超であること
※省エネ住宅にかかる費用が50万円超で、太陽光発電装置・高効率空
調機・高効率給湯器もしくは太陽光利用システムの設置工事にかかる
費用と合わせて60万円超である場合を含む
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減額内容
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改修家屋のうち居住部分の床面積120㎡までに相当する固定資産税を、つぎのとおり減額
(1)一般住宅の場合・・・税額から3分の1相当額を減額する
(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合
・・・税額から3分の2相当額を減額する
●計算例
例1)床面積が100㎡ 、課税標準額が6,000,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
・減額される額
6,000,000×1.4%×1/3=28,000円
・減額後の固定資産税額
6,000,000×1.4%-28,000円=56,000円
例2)床面積が150㎡、課税標準額が8,250,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額のうち120㎡分を3分の1減額、残りの30
㎡は通常の税額となります。
・減額される額
8,250,000円×(120㎡/150㎡)=6,600,000円
6,600,000円×1.4%×1/3=30,800円
・減額後の固定資産税額
8,250,000円×1.4%-30,800円=84,700円
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