新築住宅にかかる固定資産税の減額について

住宅を新築すると、住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。

 

申告・問合せ先     川島町税務課 課税グループ

            ☎049-299-1757

 

新築住宅に対する減額措置

減額対象

となる

新築住宅(要件)

固定資産税の減額対象となる新築住宅はつぎのとおりです。

区分

一般住宅 ・ 認定長期優良住宅(※)

種類

専用住宅

(一戸建、二世帯住宅)

併用住宅

(店舗併用住宅)

共同住宅

(アパート)

居住部分

要件

全体が居住部分であること

一棟の建物全体のうち

居住部分が2分の1以上であること

床面積

要件

 

 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

 

(注)令和8年3月31日までに新築された住宅については、以下の要件となります。

 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 ただし、賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

※)認定長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の 規定に基づき認定された住宅をいい、長期にわたり良好な状態で使用する 

ための措置が講じられています。

 一般住宅は認定長期優良住宅以外の住宅をいいます。

減額内容

当該家屋の居住部分にあたる固定資産税を、つぎの範囲および割合で減額します。

減額対象範囲(面積)

1戸(※)あたり120平方メートルまで 

減額割合

120平方メートルまでに相当する固定資産税を2分の1に減額

※)1世帯が生活できる、独立的に区画された居住部分を1戸と捉えます。

減額される

期間

つぎの区分等により、固定資産税が減額される期間は異なります。

区分

構造・階数等

減額期間

一般住宅

木造住宅

新築後3年度分

2階建以下の非木造住宅

3階以上の準耐火木造住宅

新築後5年度分

3階以上の非木造住宅

認定長期優良住宅

木造住宅

新築後5年度分

2階建以下の非木造住宅

3階以上の準耐火木造住宅

新築後7年度分

3階以上の非木造住宅

 

減額になるための

申告手続き

つぎの区分により、減額の手続きをしてください。

区分

減額申告の手続き方法

一般住宅

「新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(※)」を税務課へ提出してください。

○提出期限:建築した年の翌年1月末まで

 

※)減額申告書は、税務課職員が家屋評価に伺った際、立会された方にお渡ししています。その場で住所・氏名のみ記載し、職員に提出していただければ、手続きは完了です。


認定長期優良住宅

「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(※1)」「認定通知書(※2)の写し」を税務課へ提出してください。

○提出期限:建築した年の翌年1月末まで

 

※1)減額申告書は、税務課職員が家屋評価に伺 

 った際、立会された方にお渡ししています。そ 

 の場で住所・氏名のみ記載し、職員に提出して 

 いただければ、手続きは完了です。

※2)認定通知書は、川越建築安全センターに認

 定申請し、発行を受けます。

 【川越建築安全センター建築安全担当】

 川越市新宿町1-17-17

 ウエスタ川越公共施設棟4階

 ☎049-243-2102