新築住宅にかかる固定資産税の減額について

住宅を新築すると、住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。

 

申告・問合せ先     川島町税務課 課税グループ

            ☎049-299-1757

 

新築住宅に対する減額措置

減額対象

となる

新築住宅(要件)

固定資産税の減額対象となる新築住宅はつぎのとおりです。

区分

一般住宅 ・ 認定長期優良住宅(※)

種類

専用住宅

(一戸建、二世帯住宅)

併用住宅

(店舗併用住宅)

共同住宅

(アパート)

居住部分

要件

全体が居住部分であること

一棟の建物全体のうち

居住部分が2分の1以上であること

床面積

要件

居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

ただし、賃貸住宅の場合は40㎡以上280㎡以下であること

※)認定長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の 規定に基づき認定された住宅をいい、長期にわたり良好な状態で使用する 

ための措置が講じられています。

 一般家屋は認定長期優良住宅以外の住宅をいいます。

減額内容

当該家屋の居住部分にあたる固定資産税を、つぎの範囲、割合で減額します。

減額対象範囲(面積)

1戸(※)あたり120㎡まで 

減額割合

120㎡までに相当する固定資産税を2分の1に減額

※)1世帯が生活できる、独立的に区画された居住部分を1戸と捉えます。

減額される

期間

つぎの区分等により、固定資産税が減額される期間は異なります。


区分

構造・階数等

減額期間

一般住宅

木造住宅

新築後3年度分

2階建以下の非木造住宅

3階以上の準耐火木造住宅

新築後5年度分

3階以上の非木造住宅

認定長期優良住宅

木造住宅

新築後5年度分

2階建以下の非木造住宅

3階以上の準耐火木造住宅

新築後7年度分

3階以上の非木造住宅

 

減額になるための

申告手続き

つぎの区分により、減額の手続きをしてください。


区分

減額申告の手続き方法

一般住宅

「新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(※)」を税務課へ提出してください。

○提出期限:建築した年の翌年1月末まで

 

※)減額申告書は、税務課職員が家屋評価に伺った際、立会された方にお渡ししています。その場で住所・氏名のみ記載し、職員に提出していただければ、手続きは完了です。


認定長期優良住宅

「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(※1)」「認定通知書(※2)の写し」を税務課へ提出してください。

○提出期限:建築した年の翌年1月末まで

 

※1)減額申告書は、税務課職員が家屋評価に伺 

 った際、立会された方にお渡ししています。そ 

 の場で住所・氏名のみ記載し、職員に提出して 

 いただければ、手続きは完了です。

※2)認定通知書は、川越建築安全センターに認

 定申請し、発行を受けます。

 【川越建築安全センター建築安全担当】

 川越市新宿町1-17-17

 ウエスタ川越公共施設棟4階

 ☎049-243-2102