新築住宅にかかる固定資産税の減額について
住宅を新築すると、住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。
申告・問合せ先 川島町税務課 課税グループ
☎049-299-1757
新築住宅に対する減額措置
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減額対象
となる
新築住宅(要件)
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固定資産税の減額対象となる新築住宅はつぎのとおりです。
区分
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一般住宅 ・ 認定長期優良住宅(※)
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種類
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専用住宅
(一戸建、二世帯住宅)
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併用住宅
(店舗併用住宅)
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共同住宅
(アパート)
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居住部分
要件
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全体が居住部分であること
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一棟の建物全体のうち
居住部分が2分の1以上であること
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床面積
要件
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居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
ただし、賃貸住宅の場合は40㎡以上280㎡以下であること
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※)認定長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の 規定に基づき認定された住宅をいい、長期にわたり良好な状態で使用する
ための措置が講じられています。
一般家屋は認定長期優良住宅以外の住宅をいいます。
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減額内容
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当該家屋の居住部分にあたる固定資産税を、つぎの範囲、割合で減額します。
減額対象範囲(面積)
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1戸(※)あたり120㎡まで
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減額割合
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120㎡までに相当する固定資産税を2分の1に減額
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※)1世帯が生活できる、独立的に区画された居住部分を1戸と捉えます。 |
減額される
期間
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つぎの区分等により、固定資産税が減額される期間は異なります。
区分
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構造・階数等
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減額期間
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一般住宅
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木造住宅
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新築後3年度分
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2階建以下の非木造住宅
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3階以上の準耐火木造住宅
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新築後5年度分
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3階以上の非木造住宅
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認定長期優良住宅
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木造住宅
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新築後5年度分
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2階建以下の非木造住宅
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3階以上の準耐火木造住宅
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新築後7年度分
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3階以上の非木造住宅
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減額になるための
申告手続き
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つぎの区分により、減額の手続きをしてください。
区分
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減額申告の手続き方法
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一般住宅
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「新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(※)」を税務課へ提出してください。
○提出期限:建築した年の翌年1月末まで
※)減額申告書は、税務課職員が家屋評価に伺った際、立会された方にお渡ししています。その場で住所・氏名のみ記載し、職員に提出していただければ、手続きは完了です。
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認定長期優良住宅
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「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(※1)」と「認定通知書(※2)の写し」を税務課へ提出してください。
○提出期限:建築した年の翌年1月末まで
※1)減額申告書は、税務課職員が家屋評価に伺
った際、立会された方にお渡ししています。そ
の場で住所・氏名のみ記載し、職員に提出して
いただければ、手続きは完了です。
※2)認定通知書は、川越建築安全センターに認
定申請し、発行を受けます。
【川越建築安全センター建築安全担当】
川越市新宿町1-17-17
ウエスタ川越公共施設棟4階
☎049-243-2102
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