震災、風水害、火災その他これに類する災害により、被害を受けた納税者の方は、災害を受けた日以降に到来する納期分の町税等について、減額又は免除(以下「減免」という。)を受けられる場合があります。

 


 

 

 町税の減免について

 ※町税とは、町県民税(個人)、固定資産税、国民健康保険税を言います。

 

 納税者本人が被災された場合

区分 納税者本人の被災状況  減免割合 
 1  死亡された場合  全額(減免)
 2  障害者となった場合  10分の9

 納税者本人が所有する住宅が損害を受けた場合

区分

      損害程度

 

前年中の

合計所得金額

 大規模半壊、半壊、

 または床上浸水したと

 判断できる場合

 全壊したと

 判断できる場合

 減免割合  減免割合
 1  500万円以下  2分の1  全額
 2  750万円以下  4分の1  2分の1
 3  750万円超  8分の1  4分の1

※ただし、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。

 


 

 

 固定資産税の減免について

 

 土地が損害を受けた場合

区分 損害程度(当該土地に占める被害割合)  減免割合 
 1  10分の8以上  全額
 2  10分の6以上10分の8未満  10分の8
 3  10分の4以上10分の6未満  10分の6
 4  10分の2以上10分の4未満  10分の4

※土地の損害とは、震災のほか、川の氾濫や土石流により、土地が埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合で

 あり、浸水による一時的な水没は該当しません。

 

 家屋が損害を受けた場合

区分 損害程度   減免割合
 1

 全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は

 復旧不能のとき

 全額
 2

 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、

 当該家屋の価値の10分の6以上の価値を減じたとき

 10分の8
 3

 屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を

 著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の4以上10分

 の6未満の価値を減じたとき

 10分の6
 4

 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理

 または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の

 2以上10分の4未満の価値を減じたとき

 10分の4

 

 償却資産が損害を受けた場合

区分 

損害程度

(当該償却資産の取得価格に対する被害割合)

 減免割合
 1  10分の8以上  全額
 2  10分の6以上10分の8未満  10分の8
 3  10分の4以上10分の6未満  10分の6
 4  10分の2以上10分の6未満  10分の4

 

 


 

 国民健康保険税の減免について

 

区分 住宅の損害程度 

減免対象となる

保険税の区分

減免割合 
 1

 住宅の損害、焼失若しくは流出した

 部分の床面積がその住宅の延床面積

 の70%以上

 所得割額

 又は均等割額

 100%
 2

 住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積

 の50%以上70%未満

 〃   70%
 3

 住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積

 の20%以上50%未満

 家財の50%以上が焼失、損壊など受けた

 場合

 住宅が床上浸水した場合

 〃   50%

 


 

 

 提出書類について

 

減免申請する税目  申請書  添付書類

 町民税

 固定資産税

 町税減免申請書

【納税者が被災した場合】

死亡届の写(死亡に該当する場合)

障害者手帳の写(障害者に該当する場合) 

 国民健康保険税 国民健康保険税減免申請書

 

 

災害により被害を受けられた場合は、まずは下記までご連絡ください。

被害調査に伺います。