震災、風水害、火災その他これに類する災害により、被害を受けた納税者の方は、災害を受けた日以降に到来する納期分の町税等について、減額又は免除(以下「減免」という。)を受けられる場合があります。
町税の減免について
※町税とは、町県民税(個人)、固定資産税、国民健康保険税を言います。
納税者本人が被災された場合
区分 |
納税者本人の被災状況 |
減免割合 |
1 |
死亡された場合 |
全額(減免) |
2 |
障害者となった場合 |
10分の9 |
納税者本人が所有する住宅が損害を受けた場合
区分 |
損害程度
前年中の
合計所得金額
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大規模半壊、半壊、
または床上浸水したと
判断できる場合
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全壊したと
判断できる場合
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減免割合 |
減免割合 |
1 |
500万円以下 |
2分の1 |
全額 |
2 |
750万円以下 |
4分の1 |
2分の1 |
3 |
750万円超 |
8分の1 |
4分の1 |
※ただし、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。
固定資産税の減免について
土地が損害を受けた場合
区分 |
損害程度(当該土地に占める被害割合) |
減免割合 |
1 |
10分の8以上 |
全額 |
2 |
10分の6以上10分の8未満 |
10分の8 |
3 |
10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
4 |
10分の2以上10分の4未満 |
10分の4 |
※土地の損害とは、震災のほか、川の氾濫や土石流により、土地が埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合で
あり、浸水による一時的な水没は該当しません。
家屋が損害を受けた場合
区分 |
損害程度 |
減免割合 |
1 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は
復旧不能のとき
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全額 |
2 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、
当該家屋の価値の10分の6以上の価値を減じたとき
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10分の8 |
3 |
屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を
著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の4以上10分
の6未満の価値を減じたとき
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10分の6 |
4 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理
または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の
2以上10分の4未満の価値を減じたとき
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10分の4 |
償却資産が損害を受けた場合
区分 |
損害程度
(当該償却資産の取得価格に対する被害割合)
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減免割合 |
1 |
10分の8以上 |
全額 |
2 |
10分の6以上10分の8未満 |
10分の8 |
3 |
10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
4 |
10分の2以上10分の6未満 |
10分の4 |
国民健康保険税の減免について
区分 |
住宅の損害程度 |
減免対象となる
保険税の区分
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減免割合 |
1 |
住宅の損害、焼失若しくは流出した
部分の床面積がその住宅の延床面積
の70%以上
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所得割額
又は均等割額
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100% |
2 |
住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積
の50%以上70%未満
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〃 |
70% |
3 |
住宅の損壊部分が、その住宅の延床面積
の20%以上50%未満
家財の50%以上が焼失、損壊など受けた
場合
住宅が床上浸水した場合
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〃 |
50% |
提出書類について
減免申請する税目 |
申請書 |
添付書類 |
町民税
固定資産税
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町税減免申請書 |
【納税者が被災した場合】
死亡届の写(死亡に該当する場合)
障害者手帳の写(障害者に該当する場合)
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国民健康保険税 |
国民健康保険税減免申請書
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災害により被害を受けられた場合は、まずは下記までご連絡ください。
被害調査に伺います。