今般の経済情勢等を踏まえ生活に係る負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税が実施されることになりました。詳細につきましては下記や関連ページをご覧ください。
※所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(国税庁)をご確認ください。
令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税概要
個人住民税の定額減税の対象者
・令和6年度個人住民税の合計所得が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方)
※以下の方は定額減税の対象となりません。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税が均等割のみ課税の方
個人住民税の定額減税額
・納税義務者本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)1人につき1万円
減税方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
普通徴収(納付書や口座振替等で納付されている方)
令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等の所得に係る特別徴収(公的年金等から個人住民税が差し引かれている方)
令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
今回の定額減税で減税しきれないと見込まれる方については、その差額を調整給付金として支給します。
調整給付金については、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)をご覧ください。
関連ページ
給付金、定額減税の概要(内閣官房)
定額減税の実施について(首相官邸)
定額減税、給付金に関した特殊詐欺について(国税庁)