今般の経済情勢等を踏まえ生活に係る負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税が実施されることになりました。詳細につきましては下記や関連ページをご覧ください。

 

※所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(国税庁)をご確認ください。

令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税概要

個人住民税の定額減税の対象者

・令和6年度個人住民税の合計所得が1,805万円以下の方

 (給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方)

※以下の方は定額減税の対象となりません。

 ・個人住民税が非課税の方

 ・個人住民税が均等割のみ課税の方

 

個人住民税の定額減税額

・納税義務者本人 1万円

・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)1人につき1万円

 

減税方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。

定額減税 特徴

 

普通徴収(納付書や口座振替等で納付されている方)

令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税 普徴

 

公的年金等の所得に係る特別徴収(公的年金等から個人住民税が差し引かれている方)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税 年特

 

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

今回の定額減税で減税しきれないと見込まれる方については、その差額を調整給付金として支給します。

調整給付金については、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)をご覧ください。

 

関連ページ

 

給付金、定額減税の概要(内閣官房)

 

定額減税の実施について(首相官邸)

 

定額減税、給付金に関した特殊詐欺について(国税庁)