令和6年分所得税および令和6年度住民税から所得税3万円・住民税1万円の定額減税が実施されていますが、今回の定額減税において減税しきれないと見込まれる方には、調整給付金を支給します。

給付の対象となる方には8月13日(火)に支給確認書の発送を行います。

支給を受けるためには、支給確認書の返送が必要です。

支給確認書が返送されてから、概ね1か月程度を目安に給付を行いますが、返送期限は10月31日(木)までとなっております。

国から新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。

 

調整給付金の申請方法については、「調整給付金の申請方法について」をご覧ください。

 

定額減税については、「令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税について」をご覧ください。

 

対象者

定額減税額が令和6年度住民税所得割額および令和6年分推計所得税額を上回る方

※以下の方は調整給付の対象となりません。

 ・本人の令和5年中の合計所得が1,805万円以上の方。

 ・個人住民税が非課税、均等割のみの方。

 

給付額

定額減税

 ①所得税:令和6年分推計所得税から、(本人+扶養親族数)×3万円を控除。

 ②住民税:令和6年度住民税所得割から、(本人+扶養親族数)×1万円を控除。

  ※令和5年中の合計所得額が1,805万円以下の納税義務者に限る。

 

調整給付

 ③所得税:①で控除しきれないと見込まれる額。※1

 ④住民税:②で控除しきれなかった額。

 上記③、④の合算額を1万円単位で切上げた額を給付。

 ※1 令和6年中に把握可能な課税情報を用いて、令和6年分推計所得税から控除しきれないと見込まれる額を算出。

 

例:納税義務者本人のみ場合

 

所得税

住民税

定額減税額 

3万円

1万円

定額減税前の税額

(個人の所得によって異なります)

令和6年分推計所得税額 

2万5千円

令和6年度個人住民税所得割額 

6千円

控除しきれない額

控除しきれないと見込まれる額

5千円

控除しきれなかった額

4千円

調整給付額

 

5千円(所得税控除不足額)+4千円(住民税控除不足額)=9千円

支給額1万円(所得税と住民税の不足額を合算し、1万円単位で切り上げ)

 

 

関連リンク

 

給付金、定額減税の概要(内閣官房)

 

給付金に関するQ&A(内閣官房)

 

定額減税、給付金に関連した特殊詐欺について(国税庁)