令和6年分所得税および令和6年度住民税から所得税3万円・住民税1万円の定額減税が実施されていますが、今回の定額減税において減税しきれないと見込まれる方には、調整給付金を支給します。
給付の対象となる方には8月13日(火)に支給確認書の発送を行います。
支給を受けるためには、支給確認書の返送が必要です。
支給確認書が返送されてから、概ね1か月程度を目安に給付を行いますが、返送期限は10月31日(木)までとなっております。
※国から新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。
調整給付金の申請方法については、「調整給付金の申請方法について」をご覧ください。
定額減税については、「令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税について」をご覧ください。
対象者
定額減税額が令和6年度住民税所得割額および令和6年分推計所得税額を上回る方
※以下の方は調整給付の対象となりません。
・本人の令和5年中の合計所得が1,805万円以上の方。
・個人住民税が非課税、均等割のみの方。
給付額
定額減税
①所得税:令和6年分推計所得税から、(本人+扶養親族数)×3万円を控除。
②住民税:令和6年度住民税所得割から、(本人+扶養親族数)×1万円を控除。
※令和5年中の合計所得額が1,805万円以下の納税義務者に限る。
調整給付
③所得税:①で控除しきれないと見込まれる額。※1
④住民税:②で控除しきれなかった額。
上記③、④の合算額を1万円単位で切上げた額を給付。
※1 令和6年中に把握可能な課税情報を用いて、令和6年分推計所得税から控除しきれないと見込まれる額を算出。
例:納税義務者本人のみ場合
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所得税
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住民税
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定額減税額
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3万円
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1万円
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定額減税前の税額
(個人の所得によって異なります)
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令和6年分推計所得税額
2万5千円
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令和6年度個人住民税所得割額
6千円
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控除しきれない額 |
控除しきれないと見込まれる額
5千円
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控除しきれなかった額
4千円
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調整給付額
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5千円(所得税控除不足額)+4千円(住民税控除不足額)=9千円
支給額1万円(所得税と住民税の不足額を合算し、1万円単位で切り上げ)
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関連リンク
給付金、定額減税の概要(内閣官房)
給付金に関するQ&A(内閣官房)
定額減税、給付金に関連した特殊詐欺について(国税庁)