療養の給付

病気やけがをしたとき、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

医療費の自己負担割合

義務教育就学前  2割
義務教育就学後~69歳 3割
70歳~74歳まで※1
 昭和20年4月2日生まれ以降の方
3割(現役並所得者)※2
2割
  1. 70歳~74歳までの方へは、自己負担割合が記載された「高齢受給者証」を交付します。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
     医療機関へは国民健康保険証と高齢受給者証を一緒に提示してください。
  2. 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保被保険者がいる方です。

払い戻し給付

医師が必要と認めた次のもののうち、その全額を自己負担している場合には、国保から自己負担分を除いた額(7~9割)の払い戻しを受けることができます。

払い戻し対象の例 コルセットなどの治療装具代、マッサージ・はり・きゅうなどの施術料、柔道整復師の施術を受けたとき、輸血をしたときの生血代など
申請に必要なもの 保険証、印鑑、領収書、医師の証明書、世帯主名義の預金通帳

 

出産育児一時金

加入者(被保険者)が出産したとき、または妊娠85日以上の死産・流産をしたときに支給されます。

支給額 500,000円
申請に必要なもの 保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳

葬祭費

加入者(被保険者)が死亡したとき、葬儀を行う方に支給されます。

支給額 50,000円
申請に必要なもの 保険証、印鑑、喪主名義の預金通帳、喪主であることがわかるもの (会葬礼状など)

高額療養費の給付

国民健康保険に加入されている方が、同一の医療機関で同一月内に支払った医療費の自己負担額が一定額(下表参照)を超えたときに、その超えた分を高額療養費として支給します。(入院中の差額ベット代や食事にかかる負担額は対象となりません) 該当者には世帯主宛てに申請書を送付します。(申請書の発送は診療を受けた月から概ね3か月後になります)

 <70歳未満の方の自己負担限度額>

所得区分 年3回目まで 年間多数該当※1 適用区分
基準総所得額※2
901万円超
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
基準総所得額
600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
基準総所得額
210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
基準総所得金額
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 <70歳以上の方の自己負担限度額>

世帯の所得状況 高齢受給者証
「一部負担金の割合」
外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)

課税所得

690万円以上の方

3割

252,600円+(医療費※3 -842,000円)×1%
(円未満の端数は四捨五入)
140,100円※1       

課税所得

380万円以上

690万円未満の方

  167,400円+(医療費※3 -558,000円)×1%
            (円未満の端数は四捨五入)
93,000円※1

課税所得

145万円以上

380万円未満の方

 80,100円+(医療費※3 -267,000円)×1%

(円未満の端数は四捨五入)
44,000円※1

一般の方 2割
18,000円

年間上限144,000円

※6

57,600円 

 44,400円※1

低所得Ⅱの方※4
8,000円
24,600円
低所得Ⅰの方※5
8,000円
15,000円

※1 高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるとき(年間多数該当)は、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。
※2 基準総所得額=前年度の総所得額等-基礎控除43万円
※3 医療費とは、自己負担分(1割~3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)のことです。
※4 「低所得2.の方」とは、その方の属する世帯の全員に住民税が課されていない方です。
※5 「低所得1.の方」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。
※6 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
注1 所得の確認が取れない場合、「適用区分 ア」の扱いとなります。
注2 以下の月は、自己負担限度額が本来の2分の1となります。(75歳到達時特例対象医療)

  • 国民健康保険の加入者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことによって月の途中で国民健康保険の資格を喪失した場合の最後の月(誕生月が月の初日の場合を除く)
  • 被用者保険(国保組合も含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加入したことにより、その方に扶養されていた方が月の途中で新たに国民健康保険に加入した場合の加入した月(資格取得日が月の初日の場合を除く)

限度額適用認定証

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(下記申請も不要) ぜひマイナ保険証をご利用ください。

 

 医療機関・保険薬局などに「限度額適用認定証」を提示することで、1か月の支払額が一定額(限度額)で済むようになるものです。限度額は所得や年齢により変動します。

 窓口での申請のほかに、「川島町電子申請サービスホームページ」または「電子申請用ページ」からも申請が可能です。

(下記のQRコードからも申請ページに進むことができます。)

【川島町電子申請サービスQRコード】

   電子申請サービスホームページ

 

【電子申請用QRコード】

  ただいまエラーが発生してます。確認しますので、しばらくお待ちください。 

        

※1 有効期限は毎年7月末までです。更新のお知らせはありません。 なお、引き続き必要な方は再申請が必要です。

※2 電子申請から発行申込をした場合、内容確認が終わり次第郵送します。

※3 旧認定証をお持ちの場合、期限が切れましたら、各自で破棄してください。

※4 役場窓口でも更新の手続きを行っていますが、原則電子での申請をお願いします。

注1 所得区分によって、下記2点のようになる場合があります。

  • 名称が、限度額適用認定証ではなく、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となる。
  • 認定証が発行されない。

入院時の食事の自己負担額

入院時の食事代は、1食当たりの定額で自己負担していただくことになります。
なお、住民税非課税世帯などに属するかたで、標準負担額の減額を希望する場合には、「標準負担額減額認定証」、低所得1.・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。該当する場合は、役場の窓口で手続きをしてください。

入院1日当たり食事の負担額
一般(下記以外の人)
1食460円
住民税非課税世帯  
低所得2.
90日までの入院
1食210円
90日を超える入院(過去1年間で)
1食160円
低所得1.
1食100円

 

医療費のお知らせについて

医療費通知書は、医療費の額等をお知らせすることで、国民健康保険に加入されている方に、健康に対する意識や国民健康保険制度に対する認識を深めていただくためにお送りしています。医療費の適正化、また医療機関の不正請求を防止する目的もあります。

 

 令和5年度は次のとおり発送を予定しています。

 1回目:令和5年8月末(令5年1月~5月診療分)

 2回目:令和6年1月末(令和5年6月~10月診療分)

 3回目:令和6年2月末(令和5年11月・12月診療分)