交通事故等第三者行為の場合は、医療保険使用承認申請を!

 交通事故等第三者行為によるケガ等で医療を受ける場合は、加害者が全額負担するのが原則ですが、事前に医療保険の使用承認を受ければ、「保険証」を使用して「保険診療」を受けることができます。

 すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、保険証は使えません。また、示談が済んでいる場合も保険証が使えない場合がありますのでご注意ください。

 なお、業務中のケガ等の場合は、労災が優先されます。

 

手続きについて

 交通事故等発生後、保険診療を受ける前までに健康福祉課 国保・年金グループへご相談のうえ、必要な手続きを済ませてください。手続きの際には、保険証、印鑑をお持ちください。

 なお、手続きをせずに保険証を使用した場合、国民健康保険で支払った医療費をご本人に請求させていただきますので、ご注意ください。

 

必要書類

NO 書類の名称  作成時の注意事項 
 1  第三者の行為による被害届

被害者が作成してください。

「発病の原因又は負傷時の状況」欄はできるだけ詳細に記入してください。

 2

 交通事故証明書

(人身事故扱いの場合)

自動車安全運転センターから取り寄せていただき、原本を提出してください(なお、取り寄せる際に手数料等がかかります)。
 3

 人身事故証明書入手不能理由書

(人身事故以外の場合)

交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要になります。
 4  事故発生状況報告書

当事者のいずれかが作成してください。

過失割合を算定する重要な書類ですので、図および説明は詳細を正確に記入してください。

 

 5  念書

被害者が作成してください。

本人が記入できない場合は、代理人が署名、捺印してください。

 6  個人情報の取り扱いに関する同意書

被害者が作成してください。

 7  誓約書 加害者が作成してください。

※必要書類は健康福祉課窓口にて配布しているほか、各種申請書のページからもご利用いただけます。