町では、これまで月ごとに高額療養費支給申請書を提出していただいていましたが、申請手続きの簡素化により、「国民健康保険高額療養費支給手続き簡素化申出書兼同意書(以下「同意書」とします。)」を提出した場合、以降は申請が不要となります。

 

申請不要となった世帯には、高額療養費支給決定通知書を送付し、口座振込します。

また、簡素化に該当しない場合は、従来通り申請書を送付します。

 

簡素化の対象となる世帯

川島町国民健康保険税の滞納がない世帯

 

手続き方法

高額療養費支給申請書に同封されている「同意書」に記入の上、健康福祉課へ提出してください。

郵送でも提出できます。

 

簡素化ができない(中止となる)場合

以下のいずれかに該当する場合は簡素化ができないため、支給申請手続きが必要です。

  • 国民健康保険税の滞納が確認された場合。
  • 世帯主が変更、または死亡した場合。
  • 被保険者証の記号番号が変更された場合。
  • 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなった場合。
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合。
  • 特定給付対象療養である場合。
    (自立支援医療、指定難病、特定疾病療養受給証をお持ちの方など)。

 

高額療養費とは

国民健康保険加入者の1か月の医療費が一定金額を超えるとその超えた金額分の返金を受けることができる制度です。(金額は対象者の収入などで変動します。基準は「高額療養費自己負担限度額一覧」をご覧ください。)詳しい説明は「国民健康保険の給付について」をご覧ください。