戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書が本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

 

【重要】暫定運用について(令和6年3月1日以降当面の間)

 国からの通知により、当面の間、請求された戸籍謄本等の内容について、本籍地に確認した上で証明書を発行することとなりました。
 このため、戸籍の広域交付をご利用される場合、本籍地への確認のため、証明書の発行までに時間がかかることが想定されますので、あらかじめご了承ください。


請求できる証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

 

 ※戸籍(除籍)抄本、戸籍の附票、身分証明、独身証明は対象ではありません。

  これまで通り、本籍地市区町村に請求してください。

 

請求できる方

・本人

・配偶者(生存配偶者も含む)

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

 

※請求できる方が、直接窓口にお越しいただく必要があります。

※郵送請求や委任状による代理人請求は、対象ではありません。

取得可能範囲

請求に必要なもの

・交付請求書(窓口に設置してあります。)

・マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

 (有効期間中のものに限ります。)

 

請求窓口

 町民生活課窓口(庁舎1階3番窓口)

 月曜日から金曜日(祝日は除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

 

注意事項

・請求内容によっては、発行までに時間を要する場合があります。また、本籍地に問い合わせが必要な場合等、即日発行できない場合がありますのでご理解をお願いします。

・紙で管理されている戸籍等、一部の戸籍は対象外となります。

 

 

広域交付Q&A

Q1 川島町に住んでいますが、本籍地は川島町以外の市町村です。

   川島町役場で戸籍謄本を取得できますか?

A1 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)であれば取

   得できます。


Q2 兄が結婚後、川島町外に本籍を置いていますが、戸籍謄本の取得を頼まれました。

   兄からの委任状を持っていったら、川島町役場で兄の戸籍謄本を取得できますか?

A2 戸籍謄本の広域交付については、委任状を使った代理請求ができません。

   ご本人が自分でお近くの市区町村窓口に行かれるか、本籍地市区町村に対し郵送

   請求等により取得してください。また、その他の取得方法があるかについては、

   本籍地の市区町村にお問い合わせください。

 

Q3 私の戸籍は、「改製不適合戸籍」という、電子化されていない戸籍であるようです。

   本籍地ではない市区町村の窓口で証明発行できますか?

A3 戸籍が電子化されていない方は、広域交付の対象ではありません。

   電子化に向けて、本籍地の市区町村の戸籍担当と協議されることをお勧めします。