法律の改正によりマイナンバーをお知らせするために郵送されていた「通知カード」が令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い取り扱いが変更となりますのでご注意ください。
※通知カードは顔写真が入っていない紙製のものです。
廃止後は以下の手続きができなくなります。
- 氏名・住所等、記載事項の変更
- 新規発行・再発行の手続き
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
出生等により新しく付番される場合には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するものでマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
廃止後のマイナンバーの証明について
廃止後には以下の書類でマイナンバーを証明することができます。
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マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」(各1通200円)
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マイナンバーカード(マイナンバーカードの取得について)
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通知カード(既にお持ちの方で記載事項に変更がなく、住民票と一致している場合のみ)