在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く。)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。

 

 マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早めに在留期間更新許可申請をした上で、手続きしてください。

 

※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。

 在留カードの更新とあわせて手続きをお願いします。

 

マイナンバーカードの更新申請手続き

 次の場合は、マイナンバーカードの更新申請の手続きが必要となります。

 (1) カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日を迎える方

  有効期限まで3か月未満となった日から更新を受け付けます。

  有効期限前に更新申請をしてください。

 (2) カード券面が満欄で変更後の有効期間を追記できない方

  カードが満欄になった日から更新を受け付けます。

 

 次の場合は、新しいマイナンバーカードの交付を受ける際に、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかります。

・在留期間満了によりマイナンバーカードが失効した方が、在留期間を延長の上、

 新しいマイナンバーカードの交付申請をしたとき

・新しいマイナンバーカードの交付を受けるときに、更新前のマイナンバーカード

 の返納がないとき

 

 上記(1)、(2)以外の場合は、次の【有効期間変更】または【特例期間延長】をご覧ください。

 

【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方

 マイナンバーカードの有効期限までに、町民生活課の窓口で有効期間変更の手続きをお願いします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、新しい在留期間満了日)を追記します。

 マイナンバーカードの暗証番号が必要ですので、原則、ご本人が窓口にお越しください。

 

 次の書類を持って、町民生活課の窓口にお越しください。

 (1) マイナンバーカード

 (2) 新しい在留カード

 

〈有効期限を過ぎた場合〉

 有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。

 再交付を希望する方は、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。

 

【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

 マイナンバーカードの有効期限までに、町民生活課の窓口で特例期間延長の手続きをしてください。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。

 マイナンバーカードの暗証番号が必要ですので、原則、ご本人が窓口にお越しください。

 在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。

 

〈ご注意ください!〉

 新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。

 特例期間延長の再延長は認められません。

 

 1回目の来庁時は、次の書類を町民生活課の窓口にお持ちください。

 (1) マイナンバーカード

 (2) 「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または

   「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」

 

〈有効期限を過ぎた場合〉

 特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。

 再交付を希望する方は、手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。