令和8年6月14日から、「在留カード・特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)」とマイナンバーカードを一体化した特定在留カード・特定特別永住者証明書の利用が始まります。
なお、一体化は任意です。
住民基本台帳に記録されている外国人(中長期在留者または特別永住者)が、特定在留カード・特定特別永住者証明書の交付を申請すると、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きをまとめて行うことができます。
また、在留カード等の記載事項、有効期間が見直されました。
特定在留カード等の交付申請
地方出入国在留管理局または川島町で以下の手続きに併せて申請をすることができます。ご希望の方はお申し出ください。
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
川島町でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請は、川島町に申請してください。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定在留カード等交付申請について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。