令和8年6月14日から、「在留カード・特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)」とマイナンバーカードを一体化した特定在留カード・特定特別永住者証明書の利用が始まります。(一体化は任意です。)
住民基本台帳に記録されている外国人(中長期在留者または特別永住者)が、特定在留カード・特定特別永住者証明書の交付を申請すると、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きをまとめて行うことができます。
また、在留カード等の記載事項、有効期間が見直されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定在留カード等交付申請について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。