マイナンバーカードの暗証番号
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書などを利用するには、暗証番号(パスワード)が必要になります。暗証番号は、マイナンバーカードを交付した際に、ご自身で設定いただきます。不正利用防止のため、暗証番号の入力を連続して一定回数間違えた場合、機能にロックがかかる仕組みとなっています。
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合、変更したい場合は、手続きが必要です。
《マイナンバーカードについている電子証明書の種類と暗証番号》
名称 |
使用用途 |
暗証番号の桁数 |
ロックがかかる誤入力回数 |
(1)署名用電子証明書 |
e-Tax等のインターネットを使用したオンライン申請等 |
6桁~16桁(英数字組み合わせ) |
5回 |
(2)利用者証明用電子証明書 |
コンビニ交付サービス、マイナポータルへのログイン、健康保険証利用の申込等 |
4桁(数字のみ) |
3回 |
(3)住民基本台帳用 |
住所変更等によるカード内の情報の変更手続き等
(住民票コードをテキストデータとして利用します。)
|
4桁(数字のみ) |
3回 |
(4)券面事項入力補助用 |
カードに記載された氏名・住所・生年月日・性別・個人番号をテキストデータとして利用します。 |
4桁(数字のみ) |
3回 |
※(1)は、15歳未満の方へは、原則発行していません。
※(2)から(4)は、同一の暗証番号とすることもできます。
※誤入力の累積回数は、一度正しい暗証番号を入力することでリセットします。
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合の再設定手続き
次の場合には、マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定が必要です。
・暗証番号を複数回連続で間違って入力し、ロックがかかってしまった。
・暗証番号を忘れてしまった。
コンビニエンスストア等での暗証番号再設定の手続き
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)に限り、全国のコンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機で暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定を行うことができます。
手続きには、専用のスマートフォンアプリのダウンロードが必要となり、また、利用者証明書電子証明書(数字4桁)の暗証番号の入力が必要です。
詳しい手順等は、地方公共団体情報システム機構のページをご確認ください。
窓口での暗証番号初期化・再設定の手続き
本人が来庁する場合
マイナンバーカードの所有者本人が、次のものを持って窓口へお越しください。
(注)所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)により手続きができます。(この場合、所有者本人の来庁は必須ではありません。)法定代理人が必要な持ち物については、「15歳未満の方または成年被後見人の場合」の項目をご確認ください。
【必要なもの(本人)】
(1)マイナンバーカード
15歳未満の方または成年被後見人の場合
本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)により手続きができます。
【必要なもの(法定代理人)】
(1)所有者本人のマイナンバーカード
(2)法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)2点
⇒少なくとも1点は、官公署が発行した顔写真付きのもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(3)法定代理人の代理権を確認する書類
〇本人が15歳未満の場合・・・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※次の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は必要ありません。
・本人と法定代理人の本籍地が川島町の場合
・法定代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合
〇本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書
任意代理人が来庁する場合
2回来庁いただく必要がありますので、即日での手続きはできません。
任意代理人による暗証番号の初期化・再設定の申請を受け付けた後に、ご本人宛てに照会書兼回答書を郵送します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないように封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。
【1回目の来庁時に必要なもの】
(1)本人のマイナンバーカード
(2)法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)2点
⇒少なくとも1点は、官公署が発行した顔写真付きのもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【2回目の来庁時に必要なもの】
(1)本人のマイナンバーカード
(2)法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)2点
⇒少なくとも1点は、官公署が発行した顔写真付きのもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(3)照会書兼回答書
※必要事項を本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう
封筒に入れて封をしてお持ちください。